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変わってきた企業

これまでは、結婚したら退職、妊娠したら退職と、暗黙の了解のように言われてきました。
でも現代の女性は、一生涯働く気持ちで、腰掛でなく真剣に働く方が非常に多いのです。
もちろん、生活のために仕方なくということもあると思いますが、結婚、出産、育児という生活の変化があっても、退職はしない、という女性が多くなったのですね。

そこで、企業側も変わりました。
女性が企業の中でも重要な役割を担う役職などに抜擢されるなど、活躍望ましいという背景もありますが、女性が結婚や出産、育児という生活環境の変化の中でも、働くことが出来るように、雇用、企業環境を整え始めたのですね。

企業内に保育所を設置するところ、また旦那さんにも、育児休暇を心置きなく与えてくれる企業。
そういう企業はやはり人気があり、よい人材も集まってくるようです。

子どもができたら仕事なんて無理でしょ、ということではなく、企業も周りの方々も協力しながら、働くママたちを支援する、こういった取り組みがもっともっと広がっていくといいと思いますね。

ママの気持ち

初めての出産、どんどん大きくなるおなかに、にっこり微笑む毎日ではあっても、心の中に何も不安がないという方は少ないでしょう。
みなさん、「五体満足で産まれるかしら」とか「私、ちゃんと産めるのかしら」とか、色々と不安はあると思います。

そんな時、お金の問題の心配はしたくないですよね。
それでなくても、色々なことがストレスになる、という時期です。
マタニティブルーになってしまうママもいますから、なるべくゆったりした気持ちで、お金の心配なく、妊娠期間を送ってほしいと願います。

出産手当のお金は、これまで働いてきたママたちの子育てを支援する、というものです。
生活上、お金の心配があるのも仕方のないことですが、出来るだけ必要なものを購入でき、通常の生活が出来るように支援をしよう、というのが、この出産手当の意味なのですね。

私個人の考えとしては、出産手当も、出産準備金も、もう少し、いただけるとお子さんを産もうという方が多くなる気もするのですが・・・
海外では、出産手当などの支援に関して、非常に進んでいる地域もあります。
日本でも、少しずつ、こういった取り組みがもっとしっかりしていくといいなと思います。

パートの場合は?

例えば、フルのパートをしているという主婦の方。
たくさんいらっしゃいますよね。
パートとはいえ、週5日、一日7時間という
パートをこなす女性も、非常に多いでしょう。
不況の時代ですから、ご主人の稼ぎだけでは、
どうにもならないという事があると思います。

正社員でない・・・ということが、出産手当の支給に
関して、皆さんのお気持ちを不安にさせることが
多いようですが、正社員であろうと、パートであろうと、
アルバイトであろうと、勤め先の健康保険に1年
以上継続して勤めている、また退職を考えていても、
半年以内であれば、しっかり出産手当をいただく
事ができます。

パートやアルバイト、正社員の差というよりも、
その勤め先が、自分の企業の健康保険に、
パート社員やアルバイト社員を加入させているか、
ということが出産手当の支給に関しては、
問題になる部分です。

もしこれが国民健康保険に加入しながら、
アルバイト、パートをしているということであれば、
もちろん、出産手当はいただけない、ということに
なります。

最近は不況になって、アルバイトやパートの方の
保険も国民健康保険に・・・という場合が
多くなってきましたから、勤め先を選択する際には、
こういう部分も考慮した方がよさそうですね。

出産手当と扶養

勤め先の健康保険に1年以上継続加入していて、
退職翌日から6ヶ月以内に出産をするということで、
出産手当の条件をしっかりクリアしている場合、
出産手当をいただくことになりますが、産休ではなく、
退職で出産手当を頂く場合、その後の保険加入・・が
問題になることがあります。

退職後、ご主人の扶養になるという方がほとんど
だと思います。
ただ、覚えていてほしいことがあります。
政府管轄の健康保険の扶養になる場合、
出産手当金が、日額3612円未満の場合、
ご主人の健康保険の扶養となれますが、
日額3612円以上もらえるという場合は、
「受給中のみ」ご主人の扶養に入ることが
できなくなります。

出産手当金が、3612円以上という場合には、
受給中だけご主人の健康保険の扶養には
なれませんから、市町村役場で国民健康保険と
国民年金第1号被保険者加入手続きを行い、
保険料を納付する、という手続を行う必要があります。

こういう細かいことって、案外会社の
健康保険担当者がしっかり教えてくれなかったり、
担当者自身、知らないということもありますから、
しっかり情報を得ておく必要がありますよ。

出産手当金、退職後にもらえる?

赤ちゃんが産まれるということは、本当に大変なことで、
できる事なら、小さい内は一緒にいたい、という気持ちの
お母さんが多いのではないでしょうか。
でも、キャリアをきる、ということは、非常にもったいない
ことですし、今の不況の日本では、再就職も本当に
大変なことなので、最近は、退職せずに
休職して赤ちゃん出産!!というお母さんが多くなって
いるのです。

さて、出産手当金は、退職後でも申請、支給されるのか?
これは、「できません。」

出産手当金の条件には、
・勤め先企業等の健康保険に加入していること、また、
 産休中も加入が継続していること
・出産後も被保険者資格が継続していること
 (仕事を続けること)
とされていますから、退職をすれば、この条件を
クリアすることができないということになるのです。

しかし、出産手当金というのは、「産前42日」から
支給ということになっていますから、産前42日から
出産まで、この期間の間に退職をした、という場合、
出産手当金の支給対象に当てはまる、ということに
なるのです。

退職する、という方は、退職の時期をしっかり
考える必要がありますね。
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